本規約をよく読で同意したうえで100Audioの作品をダウンロードすると見なされるため,本規約に異存がある場合,紛争や紛議などのないよう,直ちに本サイトの作品のダウンロードをお止めください.

下記により:

甲方は完全なる民事行為能力を持つ法律主体(自然人、法人若くはそのた組織を含む)であり、関連音声作品の著作権の授権許可を得たく、合法的な用途に使用する。

乙方は強い創作能力を持つ音楽作品の創作者(自然人、法人若くはその他組織を含む)であり、同オリジナル音声作品について完全なる著作権を所有する。

丙方は正規なデジタル音楽の発展や伝播に努める会社法人であり、自社所有のインターネットサイトhttps://100audio.com/(以下“丙方サイト”と略称する)は世界的にリードしている音楽電子商であり、オリジナルデジタル音楽の販売に、公平、公正、透明な取引プラットフォームを提供し、世界各地のユーザーによる広告、映画、ゲーム、ビデオ、テレビ番組など音楽に対するニーズを満たすことができる。

乙方は、丙方がオリジナル音楽の伝播領域における強みを利用し、同音声作品の販売ができるように、著作権を所有する音声作品を丙方に販売を授権し、同時に丙方も乙方の授権を受け入れ、同専門的なプラットフォームを利用し、乙方の音声作品宣伝に協力し、オリジナル音楽の価値を実現する。各方がすでに理解しており、丙方と乙方は代理と被代理の関係である。

甲乙丙三方は誠実信用、平等自由、公平互利の原則を持って、友好的な協商を経て、乙方が甲方に対して、音声作品著作権授権の提供について、本契約を締結し、共同に遵守し、具体的な内容は以下となる:

 

第一条 授権内容及び授権方式

1.1 乙方より、甲方が項目(以下“項目”と略称する)において、本契約の約束により、乙方が丙方プラットフォームサイトにアップロードした、乙方が完全なる著作権を持つ音声作品(以下“音声作品”と略称する)の使用を授権する。

1.2 甲方は丙方プラットフォーム(即ち乙方の代理人)において、乙方に音声作品の授権費用を支払い、即ち音声作品の音楽授権 -X を獲得し、具体的な授権権限は本契約の添付一を参照する(転売権利を含まない)。ただし、同音声作品の著作権は依然乙方に所有され、乙方は引き続き丙方のみを通じてその他第三者に同音声作品の授権を行うことができる。

1.3 音声作品の授権方式は、甲方が丙方のプラットフォームで購入する際に提出する注文書に従う。

 

第二条 授権範囲及び授権期限

2.1本契約が発効した後、乙方の授権の元、本契約で約束した授権期限内に、甲方は本契約に含まれる音声作品に対して、本契約添付一の方式で合法的に使用する権利を享有し、具体的には:

2.1.1 機械複製権:印刷、録音、ダビングなどの方式で音楽作品を一部、若くは多数に機械複製する権利。

2.1.2 映像合成権:音楽作品をその他音声若くは画面と合成し、統一した映像作品に制作する権利。

2.1.3 公開放送権:音楽を含む映像作品を公衆場所で放送し、転送する権利。現行著作権法で規定したあらゆる権利種類を含むが、それに限らない(複製権、レンタル権、展覧権、演出権、放送権、ラジオ放送権、情報ネットワーク伝播権など)。

2.2 甲方は本合同により享有する音声作品の使用授権の期限は:甲方が丙方のプラットフォームで本契約に含まれる音声作品の授権費用を支払った際より、甲方が同音声作品に対する使用が本契約で規定した音声作品授権方式で規定した範囲(添付一を参照)まで。

 

第三条 支払い方式

甲方が丙方のプラットフォームで注文し、丙方のプラットフォームで表示される音声作品の授権価格や支払い方式、支払い期限により、遅延なく、授権費用の支払いをすること。

 

第四条 乙方の承諾と保証

4.1 乙方は完全なる民事責任能力と完全なる民事行為能力を持つ自然人、法人若くはその他組織であり、本契約を締結する権利があり、履行する能力もあり、本契約を履行するのに法律上任意な障害が存在しない。乙方が完全なる民事責任能力や完全なる民事行為能力を備えない自然人の場合、乙方の合法的な監護人が代理人として本契約を締結する。

4.2 乙方は作品の合法的な著作権所有者であり、本契約を締結する際に本契約に含まれる作品について完全なる著作権を所有し、永久的な機械複製権、映像合成権、公開放送権、情報ネットワーク伝播権など現行著作権法で規定したあらゆる権利種類を含むが、それに限らない。そして、丙方のプラットフォームで作品を販売すると丙方に授権する権利があると承諾し、保証し、丙方は丙方のプラットフォームで公示して作品を販売するのに、任意な第三者の同意を得る必要がない。

4.3 本契約の授権期限内に、乙方は作品の完全なる著作権を保有すると承諾し保証し、丙方の同意がない場合、贈与か譲渡の方式で他人に作品の全部若くは一部著作権を渡してはいけない。

4.4 乙方は、作品が任意な法律、法規、規定若くはその他強制的な規定に違反しなく、その他任意な自然人、法人若くはその他組織の著作権合法的な権益に侵害がなく、任意な権利争いがないと承諾し、保証する。もし作品が強制的な規定に違反し、他人の合法的な権益に侵害することにより、任意な争議となった場合、乙方は関連法律責任を独自で負担し、本契約の約束により違約責任も取る。

 

第五条 甲方の権利や義務

5.1 甲方は本契約の約束により、契約で約束した授権範囲と授権期限以内に、本契約に含まれる音声作品について合法的な使用権がある。

5.2 甲方は本契約の約束により、本契約に含まれる音声作品の授権費用を遅延なく、支払うこと。

5.3 甲方は本契約に含まれる音声作品の使用は、本契約第1.1条で約束した項目範囲、若くは本契約第2.1条で約束した授権範囲、若くは本契約第2.2条で約束した授権期限を超えてはいけない。甲方が本契約第1.1条で約束した項目範囲以外、若くは本契約第2.1条で約束した授権範囲以外に、本契約に含まれる音声作品を使用する場合、若くは本契約第2.2条で約束した授権期限が過ぎた後に、本契約に含まれる音声作品を引き続き使用する場合、甲方は丙方のサイトで速やかに授権アップグレードの注文を提出し、さらなる高いレベルの授権を得る。

5.4甲方は授権契約を締結し、相応な授権費用を支払う同時に、乙方より授権される音声作品を素材創作の作品として、インターネットで発布できる。ただし、乙方、丙方と別途書面契約を締結し、相応な授権費用を支払っていない場合、甲方は本契約に含まれる音声作品をインターネットで勝手に発布してはいけない。

5.5 丙方より書面通知を受けてから稼働日5日間以内に、甲方は本契約に含まれる音声作品の項目投入状況(広告ビデオの投入場所、サイト、放送プラットフォームなどを含むが、それに限らない)を書面形式で丙方に知らせ、そして丙方に上述項目の関連資料を提供し、丙方が関連契約条項の履行状況が監督できるように。

5.6 甲方は丙方がプラットフォームサイトで公示している関連規則、規定やサービス条項などを遵守すべく。不定期的に乙方のプラットフォームサイトに登録し、最新版の規則、規定やサービス条項を確認し、最新版の規則、規定やサービス条項により執行する。前述あらゆる規則、規定、サービス条項などの書類は、本契約の一部となる。

5.7 甲方は本契約に含まれる音声作品の使用授権を自ら執行できるが、得られる授権の一部若くは全部を任意な第三者に譲渡してはいけない。

 

第六条 乙方の権利や義務

6.1 乙方は甲方が授権範囲内に授権作品を使用するよう要求でき、任意な組織か個人に享有する合法的な著作権権利を主張する権利があり、その他任意な組織か個人が著作権を侵害するような行為を積極的に制止する。授権作品の著作権がその他組織と個人の侵害を受けた場合、乙方は独自で、若くは丙方と共に、同組織か個人に授権作品の著作権を侵害した責任を追求する義務がある。

6.2 乙方は本契約におけるあらゆる承諾や保証を守るべく。

6.3 乙方は丙方がプラットフォームサイトで公示している関連規則、規定及びサービス条項を遵守し、関連規則、規定及びサービス条項は《音楽家アップロード規定》などを含むが、それに限らない。不定期的に乙方のプラットフォームサイトに登録し、最新版の規則、規定やサービス条項を確認し、最新版の規則、規定やサービス条項により執行する。前述あらゆる規則、規定、サービス条項などの書類は、本契約の一部となる。

6.4 乙方は丙方の要求により、主体資質及び授権作品に必要な審査資料を提供し、授権作品の取引材料(授権作品の“録音プロセスのスクリーンショット”、“MIDI書類”、曲、譜、名称、創作説明、作者紹介などを含むが、それに限らない)を提供し、提供される材料の真実性、完全性を保証する。

 

第七条 丙方の権利と義務

7.1 丙方はプラットフォームサイトの管理制度を完全化するため、甲方と乙方の実名認証を行う義務がある。

7.2 丙方はプラットフォームサイトの技術サポートの改善に努め、正常メンテナンス時間帯と非メンテナンス時間帯以内に、乙方の音声作品授権に安全、安定な取引環境を確保する。

7.3 丙方は本契約で約束した授権期限内に、販売目的で本契約に含まれる授権作品のネット伝播権、展覧権、複製権、改編権など著作権権利を執行できる。販売の必要に応じて、授権作品を切取り、改編、定義若くは紹介し、そして授権作品を丙方のプラットフォームサイトで再生し、展示する権利があり、任意な第三者が乙方プラットフォームサイトより授権作品をダウンロードし、試聴することができる。上述権利以外に、乙方の許可若くは授権を得ていない場合、丙方は本契約に含まれる授権作品のその他著作権権利を勝手に執行してはいけない。

7.4 丙方はプラットフォームサイトで公示している関連規則、規定、サービス条項などの書類を不定期に増やし、変更し、若くは修正する権利があり、丙方のプラットフォームサイトで変更の公示をし、甲方と乙方に別途知らせる必要がない。変更後の規則、規定、サービス条項などの書類が発布された後、公告で明示された時間より自動的に発効し、本契約の一部と見なされる。

7.5 甲方と丙方の合法的な権益を守るため、丙方は乙方に主体資質及び授権作品に必要な審査資料を提供し、授権作品の取引材料(授権作品の“録音プロセスのスクリーンショット”、“MIDI書類”、曲、譜、名称、創作説明、作者紹介などを含むが、それに限らない)を提供するよう要求する権利がある。

7.6 甲方と丙方の合法的な権益を守るため、取引要求や授権作品の取引状況により、丙方は乙方に音声作品の授権事項と関係者と授権書類を締結するよう要求する権利がある。

 

第八条 契約の変更

8.1 本契約の履行期間に、特殊な状況が発生した際に、本契約の三者に任意な片方が本契約を変更したい場合、変更を求める片方は速やかに書面でその他に知らせ、その他の同意を得た後、三者は規定した時限内(書面通知後5日間以内に)に書面変更契約若くは補充契約を締結し、同変更契約若くは補充契約が本契約の一部となる。

 

第九条 契約の解除

9.1 本契約の履行中に、下記状況が発生した場合、丙方は書面形式で甲方、乙方に通知し、本契約を解除する:

9.1.2 乙方に本契約を締結するのに資質がなく、若くは本契約を引き続き履行する能力が喪失された;

9.1.3 乙方は本契約第五条における承諾と保証が真実ではない;

9.1.4 乙方が厳重に違約し、その他各者に厳重損害を与えた場合。

9.2 本契約で規定した以外、本契約の各者が本契約を勝手に解除してはいけない。

9.3 どんな原因により本契約が解除しても、契約の任意な片方が契約解除前に発生した、若くは負担すべく義務を免除できず、任意な片方が権利を引き続き執行し、本契約若くは法律規定により違約側への賠償を請求する権利を排除できない。

 

第十条 契約の終止

10.1 下記場合が発生した際に、本契約が自動的に終止する:

10.1.1 本契約で約束した授権期限が満了し、三者が契約を継続しない場合、本契約が自動的に終止する。

10.1.2 不可抗力があった場合、不可抗力及び影響が消去できないことにより、契約の任意な片方が契約を継続して履行する能力を喪失し、若くは不可抗力による違約、履行遅延、履行不可の場合、不可抗力事件の発生日より90日間を超えた場合、不可抗力事件の影響を受けていない側より、影響を受けた側に本契約の終止を通知する。

10.2 どんな原因により本契約が解除しても、契約の任意な片方が契約解除前に発生した、若くは負担すべく義務を免除できず、任意な片方が権利を引き続き執行し、本契約若くは法律規定により違約側への賠償を請求する権利を排除できない。

 

第十一条 通知と送達

11.1 甲乙丙三者が本契約を履行するのに、互いに送った、提供したあらゆる通知、書類、資料などは、本契約最初に列挙された通信住所、ファックス、メールアドレスにより、郵送かファックスかメールで送達すべく。住所変更、若くは電話番号、メールアドレス変更があった場合、書面でその他各者に通知し、本契約最初に列挙された通信住所、ファックス若くはメールに送達される通知、書類、資料が有効送達と見なされる。

11.2 片方が郵送で送達した場合、相手側が受取を確認した日が送達とみなされる。受取日が不明確な場合、手紙若くは郵送で送ってから三日目が送達と見なされる。ファックス、メールで送達した場合、通知、書類、資料などのデータが相手側のシステムに入った時に送達と見なされる。通知、書類、資料などのデータが相手システムに入った時が不明確な場合、ファックス、メールが発送されてから二日目に送達と見なされる。

 

第十二条 守秘条項

12.1 その他各者の書面同意を得ていない場合、任意な片側は任意な第三者に本契約及び本契約と関連する一切の情報を漏れてはいけない。本契約が発効していない場合、任意な片側は任意な第三者に契約途中に知った、若くは取得した、公開チャネルから入手できないその他各者の書類及び資料(ビジネス秘密、会社計画、運営活動、財務情報、経営情報及びその他ビジネス秘密などを含む)を漏れてはいけない。

12.2 甲乙丙三者は、本契約を議論し、締結し、執行する途中に知った、公開チャネルから入手できないその他各者の書類や資料(ビジネス秘密、会社計画、運営活動、財務情報、経営情報及びその他ビジネス秘密などを含む)について守秘する。ただし、法律、法規で別途規定があり、若くは双方に別途約束がある場合を除く。

12.3 本契約が終止した後に、甲乙丙三者は本条項に含まれる義務が終止とならない。その他各者が本義務の解除に同意した場合、若くは事実上本契約の守秘条項を違反することによりその他各者に任意な損害を与えない場合まで、各者は本契約の守秘条項を守る必要がある。

 

第十三条 法律責任

13.1 本契約の履行期間において、甲方が本契約第五条関連の各種義務の約束を違反した場合、違約とみなす。甲方は違約責任を負担し、下記を含むが、それに限らない:

13.1.1 甲方が本契約第5.2条を違反した場合、乙方若くは丙方は一方から本契約を解除する権利があり、違約責任を負担する必要がない。契約解除の日より、甲方は本契約に含まれる音声作品を使用する権利がない;

13.1.2 甲方が本契約第5.3条を違反した場合、そして本契約第5.4条により丙方サイトでアップグレード授権方式の注文を提出せず、関連費用も支払っていない場合、甲方は丙方の通知を受けてから5日間以内に丙方に相応な授権費用を一括で支払うべく。甲方が丙方の通知を受けてから5日間以内に丙方に相応な授権費用を一括で支払っていない場合、乙方若くは丙方は一方的に本契約を解除する権利があり、違約責任も負担する必要がない。契約解除の日より、甲方は本契約に含まれる音声作品を使用する権利がなくなり、甲方が乙方及び丙方それぞれに人民元十万元を違約金として支払うこと;

13.1.3 甲方が本契約第5.5条を違反した場合、甲方は丙方の通知を受けてから5日間以内に、勝手に発布した本契約に含まれる音声作品を関連のインターネットから削除し、乙方及び丙方それぞれに人民元十万元を違約金として支払うこと;

13.1.4 甲方が本契約第5.6条を違反した場合、丙方は甲方に書面催告書類を提出することができ、甲方は丙方の催告書類を受けてから5日間以内に、本契約に含まれる音声作品の投入状況(広告ビデオの投入場所、サイト、プラットフォームなどを含むが、それに限らない)を書面形式で丙方に告知しない場合、丙方に上述項目の関連資料を提供していない場合、乙方若くは丙方は一方的に本契約を解除する権利があり、違約責任も負担する必要がない。契約解除の日より、甲方は本契約に含まれる音声作品を使用する権利がなくなる。

13.1.5 上述違約金が乙方、丙方の損失(直接損失及び間接損失を含む)を十分補えない場合、甲方は乙方、丙方の損失を補う必要があり、乙方、丙方の調査費、公認費、鑑定費、データ調査費、コピープリント費、訴訟費、仲裁費、保全費、保全担保費、執行申請費、弁護士費、交通費、宿泊費、食費などを含むが、それに限らない。もし乙方、丙方の損失金額の計算が難しい場合、乙方、丙方の損失はそれぞれ人民元万元とする。

13.2 本契約の履行期間に、乙方が本契約第四条、第六条など関連義務の約束を違反した場合、違約とみなし、乙方は違約責任をとる必要がなく、具体的には下記を含むが限らない:

13.2.1 甲方若くは丙方は本契約を一方的に解除する権利があり、違約責任もとる必要がない;

13.2.2 乙方は違約行為ごとに、甲方及び丙方それぞれに人民元万元を違約金として支払う;

13.2.3上述違約金が甲方、丙方の損失(直接損失及び間接損失を含む)を十分補えない場合、乙方は甲方、丙方の損失を補う必要があり、甲方、丙方の調査費、公認費、鑑定費、データ調査費、コピープリント費、訴訟費、仲裁費、保全費、保全担保費、執行申請費、弁護士費、交通費、宿泊費、食費などを含むが、それに限らない。もし甲方、丙方の損失金額の計算が難しい場合、甲方、丙方の損失はそれぞれ人民元万元とする。

13.3乙方の作品が著作権侵害に関わった場合、若くは乙方がその他本協議の約束に違反し利害関係者に損失があり、利害関係者が訴訟若くはその他法律主張を提出した場合、乙方があらゆる法律責任を取るべく;甲方、丙方に任意な関わりで任意な直接若くは間接損失を受けた場合、甲方、丙方は乙方に弁償してもらう権利がある。

13.4 丙方はすでに合理的な作品審査プロセスを設定し、関連な審査業務もなるべく慎重展開しているが、乙方が丙方のサイトにアップロードした音声作品の著作権侵害の可能性を完全に抹消できないので、もし乙方がアップロードした音声作品が著作権を侵害した場合、丙方は同作品の著作権侵害の法律的な責任が免除される。

 

第十四条 争議の解決

本契約の当事者の間に、本契約を履行するのに争議があった場合、各者が友好的な協商で解決すべく。協商で解決できなかった場合、任意な片方は丙方の所在地人民法印に提訴し、解決すべく。

 

第十五条 不可抗力

15.1甲乙丙三者が不可抗力により、地震、台風、火災、水難、戦争、ストライキ、暴動、ハッカー攻撃、電信部門技術制御、移動運営商プラットフォーム故障、移動運営商運営策略変更、政府行政部門の行政制御を含むが、それに限らなく、若くは任意なその他自然か人為的な災難などで、本契約が履行できなくなった場合、三者は違約責任をとる必要がない。ただし不可抗力が発生した側は稼働日10日間以内に、ファックス、メールなどの方式で不可抗力の事故をその他各者に通知すること。不可抗力事故が15日間以上続いた場合、三者は友好的な協商で、後続問題をなるべく早く解決する。

15.2 不可抗力による違約、履行遅延、若くは履行不可能について、不可抗力事件の発生日より90日間を超えた場合、不可抗力事件の影響を受けていない側は一方的に書面で影響を受けた各者に本契約の終止を通知する権利がある。

 

第十六条 定義

本契約の正文及び添付書類の関連用語の定義は以下のようである:

16.1 ダウンロード量、即ちダウンロード回数であり、甲方がダウンロードした乙方の作品であり、乙方の授権作品を使用した甲方の関連作品であり、インターネットから直接若くは間接で、各種パソコン設備(サーバー、デスクトップパソコン、ノートパソコン、携帯、ダブレット、外付けハードディスク、USBメモリー、その他貯蔵設備、及びクラウドなど広義なパソコン設備を含むが、それに限らない)にコピーし、伝送した回数の合計量である。

16.2 受信者数量とは、甲方がダウンロードした乙方の作品、及び乙方の授権作品を使用した甲方の関連作品がネットで若くはテレビで放送した後に、受信者の合計数であり、ラジオ、音頻、播客の聴衆、映画、テレビ、ビデオの観衆、及びブラウザーか放送ソフトウェアで放送する方々を含むが、それに限らない。

 

第十七条 その他

17.1 本契約に多言語バージョンがあるが、多言語バージョンの間に、含意、概念、定義、理解に不一致があった場合、中国語バージョンに従う。

 

 

添付一:授権方式



単位:

譲渡作品の数

(譲渡曲の利用先の作品数)

ウェブ利用権限

(YouTube,niconicoなど)

受信者数

(テレビ、ラジオ、広告など)

ダウンロード回数の上限

(APP,DVDs,ゲーム、オーディオブックなど)

映画

譲渡方式1-個人

3703/曲

1作品のみ

譲渡期間の制限なし

5 ヶ月

自主映画&自主映画祭

譲渡方式2-法人

12962/曲

1作品のみ

譲渡期間の制限なし

いち年

10万人以下

1万回以下

自主映画&自主映画祭

譲渡方式3-法人

20370/

1作品のみ

譲渡期間の制限なし

さん年

100万人以下

10万回以下

自主映画&自主映画祭

HOT

譲渡方式4-法人

29629/曲

1作品のみ

譲渡期間の制限なし

無制限

1000万人以下

100万回以下

自主映画&自主映画祭

譲渡方式5-無制限

83332/曲

限使用在“1”个项目内

無制限

無制限

無制限

商業映画

(映画館で上映されるもの)